研修医 の実態
研修医は2年間は実地研修という立場から「労働者」として認められてこなかったが、
「夜間診療」は大概が、治療経験の浅いこの研修医が夜勤を務めています

1998年に関西医大で研修医が「急性心筋梗塞」で過労死(2か月半の間に時間外労働208時間、深夜勤務54時間、日曜・休日出勤126時間)した事件で

最高裁は「研修医は指導医の命令に従って診察や治療をしており、労働者にあたる」との判決を言い渡した。
なおこの研修医は、月6万円の奨学金しか支給されていなかった。(詳細は関西医科大学研修医過労死事件を参照)

かつて薄給で「奴隷のようだ」と形容され、労働基準法における最低賃金を下回る状態でもあった研修医の待遇は、近年「生活費稼ぎの徹夜のアルバイトの連続など医療事故の温床である」との観点から、2004年度からは月収30万円程度(特別手当無し)を支給するように国からの勧告がおりたが
大学病院などでは当直手当てを加算して手取り月20万円程度しか支払われない場合も多く、必ずしも守られていないのが現状である

研修医はその研修コース次第で週60時間から100時間病院に拘束されるため月収30万円と言われていてもでも実際はなんと、時給750円から1250円になる
また、研修の立場から、超過勤務に対する賃金は全く支払われないことが一般にまかり通っており、支払われる病院の方が少ない。

また立場上上級医が帰宅するまで帰りにくい立場であり、上級医以上に過労状態にある場合も多い。

また週1〜2回宿当直を行なっているが、実際は寝る間もほとんどなく救急患者を診療している場合も多く、宿当直として安い賃金しか支払われず、本来は夜勤であり明らかな賃金未払いが慣習化している。

さらに夜勤後は休みにならないことがほとんどで、過労状態になっている

現在は研修医は労働者として扱われ、勉強会などで病院に指示されて拘束された時間などは、超過勤務として賃金を支払うべきとの判断もされている。しかし、現状では研修医は労働者という意識は上級医はおろか、研修医にもあまり浸透しておらず、ほとんど守られていないのが現状である。

また、2008年、広島の県立病院で研修医79人に対して計1億円以上の賃金不払いがあり、時間外や休日の診療を労働と扱っておらず、労働基準監督署から「労働時間管理が不適正」と是正を勧告されていた事実もある

◎皆さん、夜に救急で、病身に行くと、この、「研修医」に診てもらうことになるのです
でも、「運が良ければ」
本物のお医者さんが夜勤を務めている場合も有ります


何故か、「病期」って、夜になると痛くなるんですよね〜

研修医でも、診てもらわないと、歳をとると、明日までには「お陀仏」になりかねないので。

夜中に、痛くなったら、すぐに「救急車」で、助けてもらって下さい